相続した不動産の相続登記はいつまで?
2026年07月29日
親やご家族から不動産を相続したとき、「何から手をつければいいのかわからない」と感じる方は少なくありません。
その中でも特に重要なのが「相続登記」です。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。
これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により現在は義務化されています。
今回は、相続登記はいつまでに必要なのか、放置するとどうなるのかをわかりやすく解説します。
■相続登記は3年以内が原則です
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に手続きを行う必要があります。
例えば、
・親が亡くなった 遺産分割で実家を相続することになった
・相続人として不動産を取得すると決まった
このようなタイミングから、登記手続きを進めることになります。
「まだ住む予定がないから」「売るか決めていないから」といって放置してしまうのは注意が必要です。
■相続登記をしないとどうなる?
名義変更をしないままにすると、さまざまな問題が起こることがあります。
①売却ができない
不動産を売却するには、現在の所有者名義である必要があります。
名義が亡くなった方のままだと、そのまま売ることはできません。
②相続人が増えて話が複雑になる
時間が経つほど、相続人が亡くなったり、新たな相続が発生したりして権利関係が複雑になります。
「話し合いたくても人数が多すぎる」というケースも珍しくありません。
③過料の対象になる場合がある
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
今後は「あとでやればいい」が通用しにくくなっています。
■相続登記に必要な主な書類
相続登記では、一般的に以下のような書類を準備します。
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(必要な場合)
状況によって必要書類が増えることもあります。
戸籍の収集に時間がかかることも多いため、早めに動くことが大切です。
■費用はどれくらいかかる?
相続登記には主に以下の費用がかかります。
・登録免許税 戸籍取得費用
・司法書士への依頼費用(依頼する場合)
登録免許税は固定資産評価額の0.4%が基本です。
例えば評価額2,000万円の不動産なら、約8万円が目安になります。
別途、専門家へ依頼する場合は報酬がかかります。
■文京区で相続不動産をお持ちの方へ
文京区のような住宅地では、相続した不動産を
・住み続ける
・売却する
・賃貸活用する
など、早めに方向性を決めることが重要です。
名義変更を済ませておくことで、その後の選択肢がスムーズになります。
~まとめ~
相続登記は、不動産を相続したら原則3年以内に行う必要があります。
放置すると、
・売却できない
・相続関係が複雑になる
・過料の可能性がある といったリスクがあります。
相続は気持ちの整理も必要で、すぐに動くのが難しいこともあります。
ですが、不動産の手続きは早めに進めておくことで、将来の負担を減らすことにつながります。
当社でも相続のご相談を承っております。
相続した不動産についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。